相続手続きQ&A
お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
絶対に作成する必要はありませんが、不動産の名義変更をする場合は法務局に提出しなければなりません。 また、遺産分割後、相続税の申告を行う場合にも必要となりますし、何より協議が成立した証明として作成しておくことをおすすめします。
遺産分割協議は相続人全員が1箇所に集まって行わなければならないというものではありません。電話やメール、郵便、FAX等で連絡を取り合い、全員の合意をとることができれば、離れていても、遺産分割協議は可能です。
これをやれば完璧、といった方法は残念ながらありません。まずは以下のようなものからあたってみることをおすすめします。
(1)預金通帳(残高証明書)
(2)領収書・請求書
(3)郵便物
(4)手帳
(5)名刺
(6)所得税申告書
(7)宝石や骨董品の鑑定書
(8)固定資産税納税通知書・権利証(登記識別情報)・登記事項証明書
養子縁組の届出をしている場合は、実子とまったく同じように扱われます。よって、実子が生まれても、養子の相続権がなくなることはありません。
残念ながら自分が再婚しても、自分の連れ子に相続権が発生することはありません。これは、再婚相手と自分の子供に血のつながりがないためです。 ただし、あなたの連れ子と再婚相手が養子縁組すれば、法定血族となり相続できるようになります。
配偶者であるあなたに相続権はありません。ただし、財産を遺贈する旨の遺言書を、義理の母に書いてもらうことで相続することはできます。
婚姻関係にない両親から生まれた子供の場合、生前に認知の届けを提出していれば、相続権はあります。
相続において、胎児は既に生まれたものとみなされますので、相続権はあります。 しかし、胎児が死体で生まれてきたときは相続権はありません。
遺産分割協議は相続人が全員そろわないと成立しません。まず、戸籍の附票を取り寄せて、住民票あるところに連絡を取る必要があります。
相続手続きには期限のあるものとないものがあります。こちらの一覧表におおよその期限をご案内してありますので、参考にしてみてください。
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